100万円対象外?フィットネスインストラクターの落とし穴

個人事業主やフリーランスに最大100万円が給付対象になっている『持続化給付金』

しかし、困惑しているフィットネスインストラクターさんもいるのでは?
ちなみに私もスタジオレッスンのインストラクター(個人事業主)としては、
対象外
です。
これダウン見てください。

私は2018年8月以降、3ヶ所のフィットネスクラブでスタジオレッスンを担当しています。

が、3ヶ所とも「給与」という種別になっていて、源泉徴収もしてもらっていたので、
ここがポイント
になります。
私は法人の代表でもあることから、個人の収入はこのまま『給与』として、確定申告しています。
このあたりがスポーツジムのインストラクターとして会社員から、フリーになった方の
ムムム
なところではないでしょうか?
まず、1人で独立した、フリーで活動を始めた時点で
個人事業
であるということを自覚しましょう!
フリーのスタジオインストラクターで
例えると
個人:あなたは
 
事業:スタジオレッスンを
 
主:会社と契約して報酬を得る
ということなのです。
なので、フリーインストラクターは
事業で収入を得ています。
お給料とはちょっと意味が違います。
なのに、年末にもらう源泉徴収票や明細書に「給与」と書いてあります。
それは施設側の都合ですね。
例えば私の場合、
レッスンの報酬と交通費を「報酬」として、支払われている場合もあります。
ということは、網干から姫路まで片道240円かかるJRの乗車券も報酬として、源泉徴収されます。
交通費まで所得税がひかれるパターンです。
これって、交通費をもらえてることにはなりませんよね。
交通費もらえるだけえーやん!
って思うインストラクターさんもいると思います。
実際、私も施設管理側の人間として、交通費込みの報酬を契約してましたので。
話を戻すと、これから賢く仕事をしていくためには、フィットネスの志だけじゃなく、「世の中の知識」が必要だということなんです。
学校では教えてくれない、リアルな知識ですね。
もしくは、きちんとお金を払って、プロに頼みましょう。
自分で学ぶか?
 
プロに頼むか?
 
そこをケチると、今回のように困惑する問題に直面します。
ちなみに私は
家のローン
を払っているので、住宅取得減税で源泉徴収された所得税は、ほとんど戻ってきます(還付)
後払いですが、所得税を引かれた交通費も戻ってきているということですね。
国も10万円給付のように、全てのインストラクターさんに100万円給付できるわけではありません。
しっかり申告し、
しっかり納税している事業主。
だからこそ、国も信用して、手を差し伸べてくれるわけです。
ただ、上の画像のように分からないまま、申告して損をしないようにだけ、気をつけてください。
有名な話ですが、このアメブロを運営しているサイバーエージェントも年間に数千万円の助成金を国からもらっています。
儲かっている会社でも、私たちの税金が助成金として国からアメブロの会社に支払われています。
賢くビジネス(事業)をしていく。というのは、そういう事でもあるんです。
私もフリーインストラクターの事業をしている立場として、今日は書かせていただきました。
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